天井クレーン・電動ホイストの修理・販売

東洋電動工事株式会社

  • 鋼管の「2本4点半掛けつり」でつり荷が抜け落ちる

 原因

  1. 荷台上で斜めになっている鋼管に「2本4点半掛けつり」で玉掛けを実施したこと。 重心振り分け・つり荷角度60度程度にしなかったこと。

  2. ラフター運転士は荷を吊り上げる時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認しなかったこと。 積載形トラックの運転者はトラックの真横にいたこと。 玉掛け者は法定資格者でなかったこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを取付けていなかったこと。

  3. 資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 滑りづらい保護コーナー付きIIIEー50繊維スリングを使用し、玉掛け方法は「2本2点目通しつり」で行い、つり角度は60度程度にすること。 つり荷の玉掛けは重心振り分けとすること。 必ずつり上げ高さ以上の介添えロープを取り付けること。

  • ラフター運転士はつり上げる時、地切りを行うこと。 積載形トラックの運転者は、安全な場所で待機すること。 玉掛け者は法定資格者を配置すること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを付けて使用すること。

  • 全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 梱包物をベルトスリング「2本4点半掛けつり」でつり荷が落下した

 原因

  1. 小さいフックなので、IIIEー50繊維スリングのアイ部4つが入らない状態だったこと。 外れ止め装置が機能しない状態だったこと。 つり荷の玉掛けは重心振り分けでなかったこと。

  2. 天井Cr運転士はフックの巻上を地切りせずに一気に1mつりあげたこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープをつけなかったこと。 玉掛け者は法定資格者でなかったこと。

  3. 資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 保護コーナー付きIIIEー75繊維スリングを使用し、玉掛け方法は「2本2点目通しつり」で行い、フックにアイ部は2つだけとし、外れ止め装置は機能するようにすること。 つり荷の玉掛けは重心振り分けとすること。

  • クレーン運転士はフックの巻上は必ず地切りを行い、揚程は2m以下とすること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープ(長さ3m)を取り付けて、つり荷を誘導すること。 玉掛け者は技能講習修了者を配置すること。

  • 全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 多数の単管パイプを玉掛けwr「2本4点半掛けつり」でつり荷が落下した

 原因

  1. 長尺物の単管パイプ15本を「玉掛けwr2本4点半掛けつり」で行い、重心振り分けにしなかったこと。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねなかったこと。

  2. ラフター運転士は荷を吊り上げる時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認しなかったこと。 玉掛け者はつり荷の真下近傍にいたこと。 玉掛け者は法定資格はなく、介添えロープを使用しなかったこと。

  3. 資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 長尺物の単管パイプ15本は荷締めベルト等で束ね、玉掛けwrは「2本4点あだ巻きつり・2本2点あだ巻きつり」を重心振り分けにすること。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねること。

  • ラフター運転士はつり上げ時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認すること。 玉掛け者はつり荷の真下近傍に立ち入らないこと。 玉掛け者は法定資格を配置し、単管パイプ15本の端部に介添えロープを取り付けて誘導すること。

  • 全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 天井Crで大断面の鋼板が落下して玉掛け者に激突

 原因

  1. 横つりクランプ付き玉掛け用wr1本つりの偏心つりだったこと。 クランプはロックがなく、爪は磨耗していたこと。 つり荷に介添えロープを付けなかったこと。

  2. 天井Cr運転士はつり荷を地切りせずに一気に荷をつり上げたこと。 玉掛け者は荷のつり上げ時につり荷の近傍にいたこと。 運転士・玉掛け者は1本つりは危険との認識が欠如していたこと。

  3. 鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 鋼板の玉掛けでは「玉掛け用wrの偏心つりは禁止」とし、ロック付き・縦吊りクランプ付き玉掛け用wr2本つりで行うこと。 爪が磨耗しているクランプは使用禁止とし、適正なロック付き・縦吊りクランプを使用すること。 つり荷に介添えロープを付けること。

  • 天井Cr運転士はつり荷を地切りして、一気に荷をつり上げないこと。 玉掛け者はつり荷の近傍から離れた安全な場所で、つり荷の誘導を行うこと。 運転士・玉掛け者は「1本つりは危険」との認識を持つこと。

  • 鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 複数の単管パイプを玉掛けwr1本つりで、つり荷が落下

 原因

  1. 長尺物の単管パイプ15本を玉掛けwrの目通し1本つりでつったこと。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねなかったこと。

  2. ラフター運転士はつり上げ時、地切りをしなかったこと。 荷をつっていた時玉掛け者がつり荷の真下近傍にいたこと。 玉掛け者は介添えロープを使用しなかったこと。

  3. 鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 長尺物の単管パイプ15本は両端を荷締めベルトで束ね、玉掛けwrは目通し2本つりで行うこと。 または単管パイプ15本は多目的台車に乗せ、玉掛けwr2本の目通しつりで行うこと。

  • ラフター運転士はつり上げ時、必ず地切りを行うこと。 玉掛け者はつり荷の真下から離れた安全場所で待機すること。 玉掛け者は介添えロープを使用し、つり荷を誘導すること。

  • 鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 1本つりのつりチェーンが破断しつり荷の下敷き

 原因

  1. 鉄骨部材の反転作業なのでチェーン必は8mmの1本つり〔フック掛け〕で玉掛けを行ったこと。 1本つりチェーンは細径で損傷していたこと。 つり上げた鉄骨部材は日頃加工している鉄骨部材の2倍の質量だったこと。

  2. 溶接工Aはつり上げた鉄骨部材の近傍にいたこと。 Aは作業開始前につりチェーンの点検を実施しなかったこと。 Aは玉掛けの法定資格者でなかったこと。

  3. 鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 主柱の反転作業は「保護コーナ一付きべル卜スリングの目通しつり」で行うこと。 作業開始前点検を行い損傷している玉掛け用具を処分し、適正なスリングを使用すること。

  • Cr操作を行う場合、操作者ー玉掛け者はつり上げられた鉄骨部材から離れた安全な場所で待機すること。 玉掛け者は作業開始前に玉掛け用具の点検を行うこと。 玉掛け作業は技能講習修了者が行うこと。

  • 鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • クランプ付き玉掛け用wrの1本つり の災害

 原因

  1. 横つりクランプ付き玉掛け用wr1本で玉掛けを行ったこと。 横つりクランプの爪が磨耗していたこと。

  2. 操作者Aは鉄骨部材の近傍で玉掛けとCr操作をしていたこと。 Aは地切りをせ ず介添えロープを付けていなかったこと。 Aは作業開始前に玉掛け用具の点検をしなかったこと。 Aは玉掛けの法定資格を保有していなかったこと。

  3. 鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 「玉掛け用wr等の1本つりは禁止」とし「玉掛け用wr等は2本つり」で行うこと。 作業開始前に玉掛け用具の点検を行うこと。

  • Cr操作を行う場合、操作者ー玉掛け者は鉄骨部材から離れた安全な場所で待機すること。 つり荷に介添えロープを取付け、Cr操作者はつり上げ時必ず地切りを行うこと。 玉掛け者は作業開始前に、玉掛け用具の点検を行うこと。 玉掛け作業は技能講習修了者が行うこと。

  • 鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。

  • 鋼製の荷を移動中つり荷が落下し通行者の頭に激突

 原因

  1. パレット上のつり荷をロープ等で固縛しなかったこと。 つり荷に介添えロープを使用しなかったこと。 カラーコーン等で荷が落下するおそれがある場所に立入禁止措置をしなかったこと。

  2. クレーン操作者Eは運転資格・玉掛け者Fも玉掛け資格を持っていなかったこと。 合図者は事務所での打合せに出向き不在だったこと。

  3. 天井Crの作業は協力会社が専ら行っていたこと。 事業場に「天井Cr作業の作業手順書」は作成していなかったこと。 天井Cr作業のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社は関係作業員に天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • パレット上の荷はネットで覆う、 またはロープ等で固縛して落下防止措置を行うこと。 つり荷には介添えロープを取付けること。 床面のつり荷を降ろす周囲はカラーコーン等で立入禁止措置を行うこと。

  • クレーン操作者は特別教育修了者、玉掛け者は玉掛けの技能講習修了者を配置すること。 合図者はクレーン作業中は職場を離れないで職務に専念すること。

  • 天井Crの作業管理については親会社と協力会社で作業管理・安全管理を実施すること。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育を関係作業者に対して実施すること。 作業開始前にKY活動を実施を行うこと。

  • 長尺のI形鋼が作業台から落下し作業者に激突

 原因

  1. 縦に起こしたI形鋼は作業台の端部に仮置きにしたこと。 横つり用クランプは片側2箇所に掛けたこと。 横つり用クランプは鋼材の奥まで差し込まずロックを掛けていなかったこと。

  2. Cは横つり用クランプの掛け方を確認しなかった〔玉掛け者が専ら行っていた〕こと。 DはI形鋼の落下範囲内の床面で待機していたこと。

  3. 天井Crの作業は協力会社が専ら行っていたこと。 事業場に「天井Cr作業の作業手順書」は作成していなかったこと。 天井Cr作業のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社は関係作業員に天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 縦に起こすI形鋼は作業台の端部から1m程度離れた場所に仮置きとすること。 横つり用クランプはフランジの対面でつり角度60度程度とすること。 横つり用クランプは鋼材の奥まで差し込みロックをすること。

  • 天井Crの操作者も横つり用クランプの掛け方を確認すること。 玉掛け者・補助作業者はI形鋼の落下が予想される範囲外の床面で待機すること。

  • 天井Crの作業管理については親会社と協力会社で作業管理・安全管理を実施すること。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育を関係作業者に対して実施すること。 作業開始前にKY活動を実施を行うこと。

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