『工場内のエレベーターの搬器の床が抜けて作業者が墜落する。』
原因
1、搬器の床材のベニヤ板のたわみ強度が不足し、負荷の繰り返しによりクランプの締め付けが緩みやすかったこと。
2、ベニヤ板の長さが搬器の床枠の間隔に対して不十分で、外れやすい状態であったこと。
3、構造規格に適合しない未完成のエレベーターを使用させないこと。
対策
1、構造規格に適合しない未完成のエレベーターを使用させないこと。
『移動式クレーンでつり下ろしていたドラム缶が専用クランプから外れて落下し、下で合図をしていた被災者に当たる。』
原因
1、玉掛け方法が不適切であったこと。
(1)バンドの締め付けが不十分、(2)バンドへのドラムグリッパーの下爪の掛け方が不十分(浅かった)、あるいは、許容荷重とほぼ同じ質量の荷をつり上げたことによりドラムグリッパーの下の爪がバンドを押し上げたことによりドラム缶本体が抜け落ちた。
2、ドラムグリッパー1個を用いて玉掛けした荷が吊り上げられている状態で、つり荷の下に労働者を立ち入らせたこと。
3、事業場あるいは元請けの安全対策が不十分であったこと。
(1)ドラムグリッパーの取扱いについてのマニュアルを作成していなかったこと。(2)玉掛けの再教育を実施していなかった。(3)移動式クレーンによる作業について労働者の配置を定めていなかった。
対策
1、バンドの締め付け状態およびドラムグリッパーの掛かり具合の確認の方法、許容荷重の遵守などを盛り込んだ、バンド及びドラムグリッパーの安全な使用のためのマニュアルを作成し、それにしたがって作業させること。
2、関係労働者をつり荷の下に立ち入らせないように、立ち入り禁止区域及び退避場所を明示するとともに、合図者に対して退避状態の確認を徹底させること。
3、玉掛け作業者に対して玉掛けの再教育を実施すること。
『トラック荷台上で天井クレーンによる荷下ろし中に、荷とともに落下した被災者が荷と機材の間に挟まれる』
原因
1、荷が偏心している状態でつり上げたこと。また、荷をつった状態で、つり位置修正のために玉掛け用ワイヤーロープを強く引っ張ったこと。
2、事前に適切な作業方法を検討しておらず、適切な玉掛け用ワイヤーロープが選定されていなかったこと。
3、荷下ろしの作業範囲にある障害物を排除しないまま作業を行うなど、関係者が作業場所の状況確認及び安全な作業方法について事前に十分検討していなかったこと。/p>
対策
1、荷が偏心している状態でつり上げないこと。また、つり位置を修正する場合には、一度荷を下ろしてから行うこと。
2、クレーン作業に当たっては、現場で間に合わせの玉掛け用具を調達するなどして危険な状態で作業することのないよう、事前に適切な用具を選定しておくこと。
3、クレーン作業に当たっては、現場の状況を確認し、障害物を排除するなど、その状況に応じた作業方法を事前に十分に検討しておくこと。
『エレベーター搬器天井上で搬器固定作業中に落とした工具が昇降路底部ピットにいた作業者に激突する』
原因
1、上下作業において、上方の作業者の手工具等が落下することにより、下方の作業者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず手工具や機械部品等の落下防止措置を講じていなかったこと。
2、上下で作業を行う作業者双方ともヘルメットを着用しないで作業を行っていたこと。
3、元方事業者が工事現場において下請け作業者に対して何らの安全教育を行うことなく、かつ、労働安全衛生法の規定に違反しないよう適切な指導をしていなかったこと。
対策
1、上方の作業者の手工具入れの腰袋はふたの付いているものを使用するなど落下防止措置を講じるとともに、上方の作業場所には、ネットを張るなど、手工具や機械部品等の落下を防止する措置を講じること。
2、上下作業者においては、作業者はヘルメットを着用するなど適切な防護措置を講じること。
3、元方事業者は巡視を中心とした現場教育を実施し、下請け事業者が労働安全衛生法の規定に違反しないよう適切に指導すること。
『天井クレーンでつった台車と台車の間に作業者が頭部を挟まれる』
原因
1、上下作業において、上方の作業者の手工具。
2、進行方向を確認せずにクレーンを走行させた。
対策
1、クレーン接近作業は、双方の運転士間で作業の優先順を決めるようにした。
2、クレーン進行方向の確認徹底を再教育した。
『傾斜した移動式クレーンのジブを引き込み中、つり荷が揺れて
作業者に激突する』
原因
1、過負担防止装置の自動停止機能を無効にしてさらに操作を行い、定格荷重を超える
荷重をかけて使用したこと。
2、転倒した状態からの復旧方法を定めないまま、クレーンの巻き上げ操作を行った
こと。
3、復旧作業中につり荷の周辺に作業者を立ち入らせたこと。
対策
1、移動式クレーンを使用する作業においては、定格荷重を超える荷重をかける作業は
行わないこと。また、過負担防止装置等の安全装置の機能を無効にしないこと。
2、転倒した移動式クレーンの復旧においては、状況に応じた安全な作業方法を検討し
ておくこと。
3、復旧作業中にはつり荷の周辺に作業者を立ち入らせないこと。
『天井クレーンでつった荷の玉掛け用具が抜けてつり荷が落下し被災
する』
原因
1、玉掛け用具をねじ込んだディスクブレーキ板のボルト穴に反対側から本締め用ボル
トをねじ込んだこと。
2、現場責任者(玉掛け作業責任者)が、被災者をつり荷の下に立ち入らせて作業させた
こと。
3、玉掛け作業責任者が無資格で玉掛け作業及びクレーンの作業を実施したこと。
4、ディスクブレーキ板のボルト穴に合う適正なアイボルトを使用せず、手製の玉掛け
用具を使用したこと。
5、作業に関連した安全衛生教育を行なっておらず、職長や労働者の安全の知識が欠如
していたこと。
対策
1、同一穴に両側からボルトをねじ込む様な危険な作業を行なわないこと。
2、クレーン作業では、つり荷の落下による危険性のある領域に作業者を立ち入らせない
こと。
3、つり荷のボルト穴に適合したアイボルトなどの玉掛け用具を使用すること。
4、玉掛けやクレーン操作を行う際には、これらの作業の有資格者に担当させること。
5、職長や労働者へ作業に関連した安全衛生教育を行なうこと。
『移動式クレーンのつり荷が接触したため土留め用鋼製プレートが
立坑内に落下し荷受け作業者に激突する』
原因
1、立坑内への荷のつり下ろしに際して、つり荷の下から被災者らを退避させなかっ
たこと。
2、立坑開口部の直ぐ近くにライナープレートを積重ねた状態で仮置きしたこと。
3、移動式クレーンの運転が操作を誤りライナープレートの山に接触させたこと。
4、立坑開口部周りに落下防止措置を講じていなかったこと。
対策
1、立坑内への荷のつり下ろしに際しては、つり荷の下から被災者らを退避させる
こと。
2、立坑開口部の直ぐ近くにはライナープレートなどの資材を置かないこと。
3、安全なクレーン作業のために、荷の巻上げ及び旋回等に当たっては、操作ごとに
一定の合図を定め、合図者を指定して、安全な状態を確認しながら操作を行なう
こと。
4、開口部周りには手すり等の落下防止措置を講じること。
5、移動式クレーンを用いた作業従事者に対してさらに徹底した安全教育を行なう
こと。
『トラックに積載したクローラークレーンをつり下ろす作業中にトラッククレーンが転倒する』
原因
1、定格荷重を超える状態で移動式クレーンを操作したこと。
2、過負荷防止装置が設置されているのにその機能を失わせてクレーン作業を行なった こと。
3、クレーン作業の方法の適否について、関係労働者を含め事前に十分検討していなか ったこと。
4、転倒した移動式クレーンの保守管理をその運転士だけに任せていたため、過負荷防 止装置が解除された状態に誰も気付かなかったこと。
対策
1、移動式クレーンの運転士及び関係労働者に対して、定格荷重を超えるクレーン作業 を行なわないよう徹底すること。
2、安全装置を解除した状態でクレーン作業を行なわないよう徹底すること。
3、動式クレーンによる作業に際しては、クレーンの能力、設置場所、荷の質量などに ついて、運転士だけでなく関係労働者を含めて事前に適切な計画を立てたうえで実 施すること。
4、移動式クレーンの日常の保守管理は一人の担当者に任せるのではなく、複数の担当 者を決め、安全装置の適正な使用方法などがチェックできる管理体制を確立するこ と。
『移動式クレーンでつり下ろそうとした支保工用切梁がブラケットから外れて大きく振れ介錯者に激突する』
原因
1、 クレーン作業の方法が不適切であったこと。長尺もののつり荷の引っ掛かりが開 放された場合の危険性が十分考慮されていなかった。また、介錯ロープを引っ張っ ていたことにより、開放時の振れが大きくなった。
2、被災者が、つり荷の振れあるいは回転による危険性のある位置から十分退避してい なかったこと。
3、被災者がつり荷の振れを止めようとしてつり荷の端部を直接両手で押さえようとし たこと。
『移動式クレーンでつり下ろそうとした支保工用切梁がブラケットから外れて大きく振れ介錯者に激突する』
原因
1、 クレーン作業の方法が不適切であったこと。長尺もののつり荷の引っ掛かりが開 放された場合の危険性が十分考慮されていなかった。また、介錯ロープを引っ張っ ていたことにより、開放時の振れが大きくなった。
2、被災者が、つり荷の振れあるいは回転による危険性のある位置から十分退避してい なかったこと。
3、被災者がつり荷の振れを止めようとしてつり荷の端部を直接両手で押さえようとし たこと。