天井クレーン・電動ホイストの修理・販売

東洋電動工事株式会社

  • 天井クレーンでつっていた排気ダクトがフランジ部から抜け落ち被災者に激突する

 原因

  1. 荷の正確な質量や形状を十分に把握せずに、つり荷の不適切な箇所(本体を安全に支持できない箇所)に玉掛けしたこと。

  2. つり荷の下に作業者が立ち入ったこと。

  3. つり荷の上に作業者が乗り、荷をつったままつり位置を変更するために3点つりのうちの1点であるナイロンスリングを外したこと。

 対策

  • つり荷の質量や形状を十分検討した玉掛けを行うこと。

  • つり荷の下への立入り禁止の措置を講じること。

  • つり荷に人を乗せないこと。

  • 作業する上で必要な情報は関係者全員に周知し、作業員の配置・作業方法等について十分な連絡調整を行うこと。

  • 積載形トラッククレーンで荷下ろし作業中、トラックが傾き荷に激突される

原因

  1. 過負荷での作業を行ったこと。

  2. 荷下ろしの順番に問題があったこと(先に荷下ろし側に積んだ荷を下ろすべきであった)。

  3. 被災者がつり荷と荷の積まれた荷台の間で誘導を行っていたこと。

対策

  • 定格荷重の遵守について関係労働者に徹底させること。

  • 移動式クレーンにおける荷下ろし作業について安全な作業の方法及び合図などを定め、関係者に周知すること。

  • 移動式クレーン運転者及び玉掛け者に安全のための再教育を実施すること。

  • 危険予知活動などを通じ、関係労働者の安全意識の向上を図ること。

  • コイル材に玉掛け作業中、コイルが倒れ下敷きとなる

原因

  1. コイル材の転倒防止措置が、不十分であったこと。

  2. 被災者が、コイル材が転倒する危険性の高い位置に立ち入ったこと。

  3. 玉掛け時のコイルの転倒防止措置がなされていなかったこと。

  4. クレーンを運転してコイルを移動する作業に、クレーンの運転資格および玉掛け資格を有しないものが従事したこと。

  5. コイル材の取扱について安全な作業標準や安全衛生教育が十分行われていなかったこと。

対策

  • コイルヤードに置かれるコイル材の転倒防止措置を講じておくこと。

  • コイルの転倒のおそれのある場所に作業員を立ち入らせないこと。

  • コイル材取り扱いの際の転倒防止対策を行うこと。

  • つり上げ荷重が一t以上のクレーンの玉掛け作業は、玉掛け作業は、玉掛け技能講習(1t未満は特別教育)の修了者に行わせること。

  • つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転は、クレーン運転の業務に係る特別教育の修了者に行わせること。

  • 移動式クレーンで仮設防護柵用支柱を引きずって移動作業中、つり荷とのり面の間に労働者が挟まれる

原因

  1. 被災者が移動式クレーン仕様ドラグショベルの運転者に合図した後も、挟まれる危険性のある場所から十分に退避していなかったこと。

  2. クレーン作業の方法が不適切であったこと。1本吊りのためつり荷が不安定な状態で、回転あるいは急に振れるような危険な動きをしたこと。

対策

  • 移動式クレーン作業においては、挟まれる危険のある場所から労働者を退避させること。また、退避の状態を確認してからクレーン操作を行うこと。

  • 本件支柱のように複雑な形のつり荷の場合には、1本吊り以外のより安定した玉掛け方法を採用すること。

  • 玉賭け用ワイヤロープを掛け、又は外す業務は玉掛け業務に係る有資格者を従事させること。

  • 移動式クレーンに係る作業には有資格者を従事させること。

  • 事業場全体で、安全衛生に関する意識の向上をはかり、クレーン作業に関しては安全な作業標準の作成・実行、リスクアセスメントなど具体的な安全対策を講じること。

  • 積載形トラッククレーンを用いての作業中、地切り直後に荷が被災者に激突する

原因

  1. 玉掛け方法が不適切であったこと。縦長のつり荷を不安定な1本つり状態で玉掛けした。

  2. 1本つり状態でつり上げる場合のつり荷の挙動について適切な予測がなされていなかったこと。

  3. そのため、つり荷の暖房機が振れたり回転して労働者に接触する恐れのある範囲を予測できず、結果として労働者を危険な位置から退避させていなかったこと。

対策

  • 玉掛け作業に当たっては、つり荷の重心位置を把握し、不安定な玉掛け方法を避けること。

  • 1本吊りのような不安定な玉掛け方法については、つり上げ時に予想されるつり荷の挙動を的確に予想しておくこと。

  • クレーン作業においては、つり荷が傾いたり、振れたり、あるいは回転したりすることにより労働者に危険が及ぶ可能性のある範囲は立入り禁止とすること。

  • 積載形トラッククレーンで石材のつり上げ作業中、玉掛けしたチェーンがフックから外れてつり荷が落下し下敷きとなる。

原因

  1. 玉掛けの用具及び方法が不適切であったこと。 クレーンフックに掛ける側の端部に引っ掛け用のフックあるいはリングがないチェーンを用い、端部を巻きつけて摩擦だけで荷重を支える方法でクレーンフックに掛けてつり上げ作業を行なった。

  2. 無資格者が玉掛け作業を行なったこと。

  3. 被災者が、つり荷の下に入って作業を行なったこと。

  4. クレーンの運転者が、石材をつり上げた状態で運転位置から離れたこと。

対策

  • 玉掛け作業に当たっては、つり荷を確実に指示できる適切な用具及び方法を選択すること。

  • 玉掛け作業は、当該技能講習修了者など、有資格者に行なわせること。

  • 不安定な状態でつり上げたつり荷の下には入らないこと。

  • クレーン運転士は、荷をつり上げたまま運転位置から離れないこと。

  • 『橋梁建設現場で木製化粧板の荷下ろし作業中に、積載形トラッククレーンが転倒し、つり荷と運転台との間に挟まれる』

原因

  1. 被災者が、小型移動式クレーンの運転資格が無いのに、安易に、クレーン作業を行なったこと。

  2. アウトリガーを十分に張り出さず、過荷重状態でクレーン作業を行なったこと。

  3. 整地されず水平が保たれていない場所に移動式クレーンを設置したため過荷重になりやすかったこと。

  4. 作業前に作業の方法、転倒防止措置等を検討していなかったこと。

対策

  • 無資格者がクレーンの運転を行なわないよう徹底すること。

  • つり荷の質量を確認し、それに見合った作業半径及びアウトリガーの張出し条件内での作業を徹底すること。

  • 移動式クレーンは、安全なクレーン作業が可能な広さを有し、整地された水平な場所に、地盤に適した敷板等を用いて、設置すること。

  • 移動式クレーンを用いる作業を行なう場合には、安全な作業方法、転倒防止措置、作業員の配置を検討してその徹底をはかること。

『エレベーターの昇降路と搬器の間に挟まった荷を外す作業中、
 搬器内に転落、さらに搬器とともに落下する』

原因

  1. エレベーター搬器の積み下ろし口に扉が設置されておらず、搬器からはみ出しやすい状態で長尺の角材を載せて運んだため、角材の上端部が搬器からはみ出し、搬器と昇降路の間に挟まったこと。

  2. 被災者が、昇降路の戸を開けて搬器の天井部分に入って、墜落防止などの対策を講じないで作業したこと。なお、エレベーターの昇降路の安全装置が無効化されており、搬器が本来の停止位置にない場合でも昇降路の戸が開く状態であった。

対策

  • エレベーターの搬器に扉を設け、エレベーター構造規格に適合する構造とすること。

  • エレベーターの安全装置を無効化しないこと。

『鋼板積重ねのため天井クレーンの巻上げ作業中、ハッカーが引っ掛かり鋼板が滑落して被害者に激突する』

原因

  1. クレーン作業を複数の作業者で実施するに際し、運転者が共同作業者に適切な合図を送っていなかったこと。

  2. 運転者が共同作業者の作業状態を十分に確認しないまま巻上げ操作を行なったこと。

  3. 適切な作業手順や作業計画を策定していなかったこと。

対策

  • クレーン作業における安全作業の基本を再確認し周知徹底させること。

    1. 1、複数の作業者でクレーン作業を行なうときには作業の指揮及び合図をする者を決め、その者の作業はその者の合図によって実施すること。

    2. 2、クレーン運転者は、作業者の安全な状態を直接、あるいは信頼できる合図によって確認してからクレーン操作を実施すること。

    3. 3、段積み作業のように荷の落下や転倒の危険性の高い作業の場合には、それらの危険の回避及び、危険域からの退避の方法を十分検討しておくこと。

  • クレーン作業においては、玉掛け、玉外しの方法、その後のクレーンの巻上げ操作を含め、関連作業の安全な実施方法を策定し、それを周知徹底すること。

『玉外し後にクレーンフックを巻き上げた際に、つりクランプが
引っ掛かって風防壁が倒れ作業者が下敷きになる』

原因

1、つりクランプが風防壁により外側に垂れた状態であったが、それを同壁の内側に
  移動させ、また、結束することもせず、つりクランプの状態を十分確認すること
  もなく、そのまま、クレーン運転手に巻上げの合図を送ったこと

2、 風防壁がつりクランプの突起物に引っ掛かり倒壊する恐れがあるにも拘わらず、
  その危険域内で溶接作業を行なっていたこと。

対策

1、つりクランプがつり荷や周辺の既設物に引っ掛かることが懸念される場合、
  つりクランプ以外の安全な代替の玉掛け方法を検討すること。

2、つりクランプを使用する場合、1)玉外ししたつりクランプをロープ等で結束する
  あるいは補助ロープで誘導するなどの方法で、つりクランプがつり荷や周辺の
  既設物に引っ掛かることがないよう固定させること。

3、上記1)及び2)の措置後に合図者がクレーン運転者に合図を送ること。
  この場合、手による合図だけでなく、無線等の使用によるより確実な合図方法も
  検討すること。

『橋形クレーンでコンクリート製合成床板をトラックに積込み中、
 荷が振れ被災者の顔面に激突する』

原因

1、 玉掛けした際に、クレーンのフックの位置がつり荷の重心位置から被災者側に
  大きくずれていたために地切りの際につり荷が被災者側に振れたこと。

2、 被災者はクレーンの運転に際して、合成床板が積まれている場所に位置して
  コントローラーを使用して運転操作を行なっており、つり荷が振れた場合に
  退避する場所を確保していなかったこと。

3、 クレーンの地切りの操作が不適切であったこと(地切り時の巻上操作が
  急過ぎあるいは高すぎたためつり荷が振れてしまった)。

4、クレーンの運転免許を取得していない者がクレーン作業に従事したこと。

対策

1、 クレーン作業においては、フックの位置とつり荷の重心位置が同一垂直線上に
  あることを確認してから地切りを行なうこと。

2、クレーン作業は、つり荷が振れた場合等において速やかに退避できるような
  場所で行なうこと。

3、クレーン作業でのつり荷の地切りについては、つり荷の状態を確認しながら
  寸動により慎重に行なうこと。

4、クレーンの運転操作は有資格者に実施させること。

5、同種災害防止のため、クレーン作業に関係する労働者に対し、クレーン運転
  業務及び玉掛け業務にかかわる安全教育を実施すること。

『橋形クレーンでコンクリート整合成床板をトラックに積込み中、荷が揺れ被災者の顔面に激突する』

原因

1、アウトリガーの張り出しが不十分な状態で、定格荷重を超える荷をつって
  クレーン作業を行なったこと。

2、無資格で移動式クレーンの運転・操作を行なったこと。

3、移動式クレーンに関わる安全教育が十分でなかったこと。

対策

1、移動式クレーンは定格荷重を超える荷重をかけて使用しないこと。
  また、アウトリガーは最大に張り出すこと。

2、移動式クレーンの運転・操作は有資格者に行なわせること。

3、事業者はもちろん、関係者を含めた安全の確保についてあらかじめ安全教育を
  実施すること。

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