エレベーターの台車とともに搭乗した作業者が、中2階の床下と搬器との間にはさまれる
原因
搬器及び昇降路に囲い等を設けていなかったこと。
荷物専用のエレベーターに搭乗させたこと。
エレベーターのメーカーが構造要件の具備を指導しなかったこと。
対策
エレベーターの構造企画を具備すること。
定期自主検査を実施すること。
安全衛生教育を実施すること。
移動式クレーンで建設機械のアタッチメントの荷降し中、荷が振れて足を挟まれる
原因
無資格者が移動式クレーンの運転等を行ったこと。
作業指示が不明確であったこと。
安全管理が行われていなかったこと。
対策
移動式クレーンの運転等は有資格者に行わせること。
作業指示を明確に行うこと。
定期自主検査等を確実に実施すること。
安全衛生等の安全管理を実施すること。
天井クレーンでつり上げた荷が振れ、振れた荷に激突されて墜落
原因
安全を確認せずにクレーン運転者に巻き上げの合図を行ったこと。
自己判断で2方向操作を行ったこと。
作業手順が明確に定められていなかったこと。
対策
クレーンを使用する作業の安全な手順を定めること。
玉掛け者は合図の前に安全を自ら確認すること。
有資格者の配置など安全管理を実施すること。
タワークレーンの組立て作業中、振れた吊り荷を手で止めようとして、吊り荷と共に墜落
原因
クレーンの運転者が吊り荷の動く方向に立ち入り、荷を手で止めようとしたこと。
クレーン運転者特別教育を正規の教習時間受けていない者にクレーンを運転させたこと。
クレーンの運転者が、クレーンの運転には未熟練であったこと。
事業者は、作業者への安全教育が不十分でクレーン運転の資格のない者に運転を行わせており、適切に安全管理を行っていなかったこと。
対策
事業者は、つり上げ荷重が500kg以上、5t未満のクレーンの運転を行わせる場合は、運転する作業者がクレーン特別教育を修了していることを確認し、就労させること。
吊り荷の動く方向へは接近をしないよう安全教育を徹底すること。また、吊り荷のコントロールは、介添えロープ等で行うよう指導すること。
毎日の作業打ち合わせを行い、作業責任者、作業分担内容を確認し記録に残すとともに確実にこれを遵守させること。
やむを得ない場合を除き、起伏等のリミットスイッチの機能の解除を行わないこと。
元請事業者は、下請事業者と連携を密にして、現場の巡視を定期的に実施し、安全管理を徹底するとともに、クレーンの運転、 玉掛けの作業については、特別教育終了者、技能講習修了者、免許取得者等の有資格者が就業できるように指導援助すること。
H鋼をつり上げ中、玉掛け用ワイヤロープが切断し、荷の下敷きになる
原因
損傷した玉掛け用ワイヤロープを使用したこと。
1本の玉掛け用ワイヤロープで2点つりしたこと。
玉掛け者がつり荷の近くにいたこと。
玉掛け技能講習を修了していない作業者に玉掛けを行わせたこと。
元方事業者が下請事業場に対し安全衛生管理の指導等を実施していなかったこと。
対策
損傷した玉掛け用ワイヤロープを使用しないこと。
つり荷は安定した方法で玉掛けすること。
周囲の作業者はつり荷から十分に離れること。
玉掛け技能講習の修了者に玉掛け作業を行わせること。
元方事業者は下請事業場に対し安全衛生管理の指導等を行うこと。
被災者は、屋上にて資材の受け渡しを行っていたところ、ゴンドラを固定していた突りょうが外れ、ゴンドラと共に地上へ落下した
原因
パラペットに設置されていた突りょうの先端に「ゴムおもり」が取り付けられていなかったことにより、巻過防止装置が適正な停止位置で作動せず、ゴンドラが突りょうに接触し、力が加わったことにより突りょうがパラペットから脱落し、ゴンドラが落下した。
屋上のパラペットへとりつけた突りょうの落下防止のため、躯体部分等へ緊結する台付ワイヤロープを取り付けていなかったこと。
対策
ゴンドラを使用する際には、ゴンドラに備えられた巻過防止装置を有効な状態で使用するため、巻過防止装置が有効な状態であるか否の点検、整備を行うこと。
ゴンドラの設置に関し、突りょうの取り付けについては、その種類及び寸法が設置場所に適しているか、十分に確認した上で確実に取り付けること。
突りょうの落下防止のために、躯体部分等へ緊結する台付きワイヤロープを取り付けること。
ゴンドラ使用時等における落下防止のため、「可搬型ゴンドラの設置の安全基準に関する技術上の指針(技術上の指針公示第14号)」に留意のうえ、ゴンドラを設置すること。
エレベーターが上昇中、巻上げチェーンが切断
原因
チェーンブロックの巻過防止装置をボルトで固定して作動しないようにしたこと。
エレベーターの搬器の降下を自動的に制止する装置がなかったこと。
エレベーターの点検整備が行われず、安全装置を無効にしたまま、長期間使用していたこと。
安全管理が不十分で、安全教育が実施されていなかったこと。
対策
エレベーターは構造規格に適合したものを使用すること。
積載荷重が1トン未満で0.25トン以上の人荷共用のエレベーターを設置するときは、材料、強度、安全装置の備付けなどエレベーター構造規格に適合したものであることが必要である。
エレベーター等設備の点検整備を徹底し、安全を確認したものを使用すること。
安全管理および安全教育を実施すること。
仮設桟橋上でクローラクレーンを用いて荷のつり上げ作業中、荷振れを起こし、その反動で転落
原因
荷の重量やクレーンの性能を考慮せずに下請業者の判断で作業工程を変更したこと。
作業工程の変更について元請に伝えられていなかったこと。
作業者がクレーンの急激な操作を行ったこと。
対策
安全に作業できるよう計画された作業工程を変更しないこと。
安全管理体制を整備すること。
クレーンの運転は、急激な操作を行わないようにすること。
鋼製型枠材をつり上げたところ隣の鋼製型枠材が倒れる
原因
荷同士が接触していたこと。
不安定な状態にあった鋼製型枠材の横を通ったこと。
転倒防止措置を行っていなかったこと。
作業方法が定められていなかったこと。
安全教育が不十分であったこと。
対策
転倒防止措置を行うこと。
作業方法を定めること。
十分な安全教育を行うこと。
倉庫の2階に荷揚げする作業準備中、開口部から墜落
原因
倉庫2階床に荷揚げ用開口部に墜落防止の措置がなかったこと。
墜落の危険があるクレーンの開口部付近に、部外者が立ち入ったこと。
安全管理が不十分であったこと。
対策
2階床開口部に四方を囲む手摺を設けること。
安全な荷揚げ装置を設置すること。
荷揚げ装置の取扱い者を選任すること。
部外者の立ち入り禁止措置など荷揚げ作業の作業手順を定め、安全管理を徹底すること。
天井クレーンの巻過防止装置が作動しなかったためにワイヤロープが切断してフックが落下
原因
巻過防止装置の配線の絶縁抵抗が低下しており、巻過防止装置のリミットスイッチが正常に作動しなかったこと。
巻過防止装置に接続している保護継電器の電気接点に磨耗および電熱による溶融箇所が発生し、巻過防止装置の回路が閉路状態となって、正常に作動しなかったこと。
クレーンフックの巻上げを、適当な高さで止めずに、巻過防止装置が作動する位置まで行ったこと。
対策
経年クレーンに対する定期点検の詳細な実施と迅速な補修体制を確立すること。
電動回路に地絡が発生した場合、電源回路が自動的に遮断される地絡過電流継電器を備えること。
伝染や配線がクレーンガーダー等の構造部材や他の可動部分との接触の防止と配線の絶縁対策を実施すること。
定期点検時における電気回路の絶縁抵抗の測定の強化を図ること。
点検時期、実施者、記録等に関する点検計画を作成し、計画に基づいて点検及び補修等が確実に行われる体制を確立すること。
クレーンの安全に関して、元請けと下請け相互の円滑な情報伝達体制を確立すること。
ホイストにつり下げた荷物用エレベーターに搭乗していたところ、搬器が外れて落下
原因
つり具のフックに外れ止めがなかったこと。
搭乗禁止のエレベーターに搭乗したこと。
定期自主検査と必要な補修等を行っていなかったこと。
対策
巻上用ワイヤロープと搬器との連結を確実に行うこと。
構造規格に適合するエレベーターとすること。
定期自主検査を確実に実施し必要な補修等を行うこと。
作業者に安全衛生教育を行うこと。