天井クレーン・電動ホイストの修理・販売

東洋電動工事株式会社

  • 移動式クレーンのジブが鉄道の高圧線に接触し操作者が感電死

 原因

  1. 電線ドラムを送電中の架線横に「クレーン」で降ろそうとしたこと。 夜間で照明もなかったため、レバー操作場所から架線が見づらかったこと。 3段ブームは最長の状態だったこと。 監視人を配置しなかったこと。

  2. 職長は「架線は送電中」をクレーン操作者(以下「操作者」という)に伝えなかったこと。 操作者がラジコン操作は不慣れだったためレバー操作をしていたこと。

  3. 事前に元請け会社と協力会社との具体的な作業打合せがなく協力会社には「高圧線近接作業の作業手順書」はなかったこと。 作業開始前に現場で「KY活動」を実施しなかったこと。

 対策

  • 電線ドラム等を送電中の架線横置は、ウォーキー式ローリフト等で運搬すること。 バルーン投光器等を設置すること。 送電中の架線横作業は「移動式クレーンの使用は禁止」すること。 監視人を配置すること。

  • 架線送電中の作業は限定し、職長は直接現場で指示すること。 架線が送電中はクレーン作業は禁止すること。

  • 事前に元請け会社と協力会社との具体的な作業打合せを行うこと。 また協力会社は「元請けの協力を得て架線近接の作業手順書」を作成し周知を図ること。 作業開始前に現場で「KY活動」を必ず実施すること。

  • ラフターのつり荷が落下して作業者2人に激突

 原因

  1. つり荷のコンパネ100枚は、荷締めベルトで束ねていなかったこと。 つり荷の玉掛けは、ベルトスリング2本を「目掛け・つり角度30度」だったこと。 ラフターの運転席から高圧線の場所が見づらかったこと。 「電線防護管・架空防護」は設置しなかったこと。 監視人を配置しなかったこと。

  2. 職長・玉掛け者は、玉掛け方法の不良を認識をしていなかったこと。 被災者2人はつり荷の真下のトラック上で待機して いたこと。 職長は、配電線が「危険な6,600Vの高圧線」との認識がなかったこと。

  3. 事前に工事責任者とクレーン会社との作業打合せがなく地元の工事会社には「高圧線近接作業の作業手順書」はなかったこと。 作業開始前に現場で「KY活動」を実施しなかったこと。

 対策

  • つり荷のコンパネ100枚は荷締 めベルトで十字に束ねること。 つり荷の玉掛けはベ ルトスリング2本を「目通し・つり角度60度」とすること。 ラフターの設置は運転席から見やすい場所に設置すること。 「電線防護管・架空防護」を設置すること。 高圧線の近接作業は監視人を配置すること。

  • 職長・玉掛け者は適正な玉掛け方法を学ぶこと。 「つり荷の真下への立入禁止」を周知を図ること。 職長は配電線が「危険な6,600Vの高圧線」との認識を学ぶこと。

  • 高圧線近接作業は、事前に工事責任者とクレーン会社との作業打合せを行い記録に残すこと。 また「高圧線近接作業の作業手順書」を作成し周知すること。 作業開始前に現場で「KY活動」を行うこと。

  • ラフターのつり荷が高圧線に接近して感電とつり荷の落下

 原因

  1. 高圧線に「絶縁防護管装着と危険表示」をしなかったこと。 クレーンの運転席から高圧線は、「樹木に隠れて見えない」状態だったこと。 「監視責任者」を配置しなかったこと。

  2. A・Bは束ねた単管パイプに介添えロープを取付けていなかったこと。 作業責任者Fとクレーン運転者Eは、配電線が「危険な6,600Vの高圧線」との認識がなかったこと。 〔☆ゼネコンは1週間以上前に電力会社に「絶縁防護管設置」を依頼している〕

  3. 工事担当者と物流担当者との事前打合せがなく急遽、クレーンの設置場所を変更(事前打合せでは高圧線が近傍にない幹線道路)したため、「高圧線近接作業の順守事項」を作業責任者も忘れていたこと。 作業開始前に現場で「KY活動」を実施しなかったこと。

 対策

  • 高圧線近接作業が想定されるので、事前に電力会社に絶縁防護管装着を依頼して防護、かつ事業場で「配電線の危険表示」を行うこと。 足場の作業床端部に「監視人を配置」すること。また、玉掛けは繊維ベルト(ベルトスリング)を使用すること。 〔☆孫フックに絶縁フックを取付けて、アイ部を玉掛けすればよりべター〕

  • 長い単管パイプの束は「両端に介添えロープ(長さ3m程度の綿ロープ等)」を取付けて、高圧線に近づかぬように誘導すること。 作業主任者・クレーン運転者等は、クレーン作業の能力向上教育で、「高圧線近接作業の危険性」を学ぶこと。

  • 高圧線近接のクレーン作業は、事前に事業場内の各担当者が作業方法を含めた打合せを行い、作業日報に記録すること。 作業開始前に関係者全員参加で「KY活動」を行うこと。

  • 積載形クレーンのジブ先端が送電線に接近して感電

 原因

  1. 送電線から2m以上に「電線への接近防止の囲い」を設置しなかったこと。 「上部高電圧送電中」などのたれ幕がなかったこと。 積載形クレーンを送電線の真下近傍に停車させ、積み込みをしようとしたこと。 送電線から「2m以内にブームの先端」を近づけたこと。 「監視責任者を配置」しなかったこと。

  2. A・Bは「送電線は被覆のある配電線」と思っていたこと。 作業者は全員、配送電線の危険性を認識していなかったこと。 Bは操作レバーを直接操作〔ラジコン操作は不慣れだった〕していたこと。 Cは玉掛け用にベルトスリンダを使わず、玉掛けwrを使用していたこと。 Cはつり荷に介添えロープを取り付けなかったこと。

  3. 注文者と造園会社は、電力会社と「作業計画の事前打合せ」を行わなかったこと。 注文者は元請けの造園会社に「送電線近接作業の遵守事項」の指導をしなかったこと。 造園会社は、事前にRAを実施しなかったこと。 現場で作業開始前のKY活動は行わなかったこと。

 対策

  • 送電線から2m以上に「電線への接近防止の囲い」を設置すること。 「上部高電圧送電中」などのたれ幕を設置すること。 積載形クレーンを「送電線の真下近傍に停車させ、積み込み作業は禁止」すること。

  • 作業者関係者は全員、配送電線の近接作業の危険性について安全教育を受講すること。 積載形クレーンの操作者は、ラジコン操作を自社倉庫内で自習し、日頃からラジコン操作を行うこと。

  • 送電線の近接作業の場合、注文者と造園会社は、電力会社と「作業計画の事前打合せ」を行うこと。 造園会社は事前にRAを実施し、その内容を周知すること。 作業開始前のKY活動を実施すること。

  • 大きな荷振れにより送電線の放電が発生し、合図者が電撃で飛ばされる

 原因

  1. 送電線から3m以上に電線への「接近防止の囲い」を設置しなかったこと。 「上部高電圧送電中・架空線注意」などのたれ幕を設置しなかったこと。 トラックを送電線の真下に停車させ、積み込みをしようとしたこと。 送電線から「2m以内にパレット」を近づけたこと。 「監視 責任者を配置」しなかったこと。

  2. 作業者は全員、送電線から放電される危険性を認識していなかったこと。 玉掛け者Bは足場上で濡れた麻の介添えロープを使用していたこと。 足場上の合図者Cは,濡れた軍手を着用していたこと。

  3. 事業場の監督者・協力会社の職長は、電力会社と「作業計画の事前打合せ」を行わなかったこと。 作業関係者に「送電線の近接作業の危険性」に関する安全教育を実施しなかったこと。 事業場と協力会社は、事前にリスクアセスメン卜を実施しなかったこと。 現場で作業開始前のKY活動は行わなかったこと。

 対策

  • つり荷が5m以内に近接できぬように「架空防護」を設置し、トラックは送電線から離れた場所に設置すること。 屋上に「監視責任者を配置」すること。 22kv送電線の最小離隔距離は2.0m以上であるが、より安全な距離を確保するため、路上から離隔距離3mの高さに「絶縁性の防護ネット」を張り、下部に注意を喚起するための「たれ幕」をつるすこと。

  • 作業者は全員、送電線の危険性を認識させるための安全教育を受講させること。 介添えロープは絶縁製のロープを使用すること。 足場上の合図者Cは絶縁製の防護手袋を着用すること。

  • 事業場と協力会社は、電力会社と「作業計画の事前打合せ」を行うこと。 事業場と協力会社は、作業関係者に「送電線付近作業の遵守事項」の教育を行うこと。 リスクの高い作業なので事前にRAを実施すること。 現場で「監視責任者を交えて作業開始前のKY活動」は必ず行うこと。

  • 積載形クレーンが転倒し、運転者がはさまれる

 原因

  1. 運転席側のоrは最小張出しだったこと。 強風の状態でクレーン作業を行っていたこと。 操作者は特別教育修了者の法定資格しかなかったこと。〔日頃は資材置場でテルハ操作だけの業務〕 操作者は運転席横でレバー操作をしていたこと。

  2. 職長は操作者の法定資格を確認しなかったこと。

  3. 協力会社に「積載形Ciの作業手順書」はなく職長の経験にもとづき施工管理・安全管理を実施していたこと。 作業者に対し、クレーン作業の安全教育は実施していなかったこと。 協力会社は、作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 運転席側のоrも最大張出しとすること。 強風の状態では、クレーン作業は中止すること。

  • 法定資格者を配置すること。 クレーンの操作は、ラジコン・リモコンを使用すること。 積載形Crの作業は、技能講習修了者〔移動式Crの運転・玉掛けの業務〕が行うこと。

  • 職長は必ず操作者の法定資格を確認すること。 協力会社は「積載形クレーンの作業手順書」を作成すること。 作業者に対し、クレ一ン作業の安全教育を実施し、記録に残すこと。〔企業防衛〕 協力会社は、作業開始前にKY活動を実施を周知〔安全パトロール者は朝礼に参加し、実施状況を確認〕すること。

  • つり荷が落下し作業員に激突

 原因

  1. 強風の状態で、クレーン作業を行っていたこと。 コンパネの玉掛けは「4本づりでつり角度30度程度」と狭かったこと。

  2. ラフターの運転手はつり荷は軽い(約500kg)ため、強風にもかかわらずブームを急旋回させたこと。 トラックの運転手は作業半径内〔つり荷真下の近傍〕にいたこと。

  3. 当作業の協力会社に「コンパネ等の荷下しの作業手順書」はなく、職長が経験にもとづき施工管理・安全管理を実施したこと。 協力会社は、作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 「強風時は作業中止」を周知・実施させること。 コンパネは荷締めベルトで束ね、玉掛けは「あだ巻き目通し」を原則とすること。

  • ラフター運転手は大断面のつり荷は軽いほど荷振れを起こしやすいことを理解しブームの急旋回はさせないこと。 クレーン作業中、トラック運転手は作業半径内〔特につり荷の直下・近傍〕から退避すること。

  • 職長のみに施工管理・安全管理を行わせないことこと。 協力会社は「コンパネ等の荷卸しの作業手順書」を作成し関係労働者に周知すること。 協力会社は作業開始前にKY活動を実施すること。

  • 強風下でつり荷を急旋回し、ラフタ一が転倒し民家に激突

 原因

  1. フロート下に敷板・敷鉄板を設置しなかったこと。 つり荷は軽い(279kg/本) ので、アウトリガーは最大張出しにしなかったこと。 フロートは少しずつ沈み始めて上部旋回体は傾斜していたこと。

  2. ラフター運転手はブームを急旋回させたこと。 職長はフロートが沈み始めたことを認識したが、運転手に伝えなかったこと。 職長は強風になったにも関わらず作業を継続させたこと。

  3. 発注者は高木の伐根・埋戻しのルーズ(軟弱)な状態を運搬会社に伝えなかったこと。 運搬会社に「鋼材の荷下しの作業手順書」はなく職長の経験により安全管理・施工管理を行っていたこと。 運搬会社は作業開始前に KY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • フロート下に敷板・敷鉄板〔埋め戻し場所と地盤上は必須〕を設置すること。 アウトリガーは最大張出しを原則とすること。 フロートは沈み始めたら、「即作業は中止」し敷鉄板を設置すること。

  • ラフター運転手が新人の場合、つり荷状態で「急旋回」を行うことは、車体が転倒する危険があることを指導、認識させること。 職長はフロートが沈み始めたことを認めた時は、すぐにラフター運転手に急報し作業を中止させ荷を地面に置くこと。 職長は強風になったら、「即作業は中止」させること。

  • 発注者は高木伐根の状態及び埋め戻しの状態を、運搬会社に伝えること。 運搬会社は「鋼材の荷卸し・積荷の作業手順書」を作成し関係労働者に周知すること。 運搬会社は、作業開始前にKY活動を必ず実施すること。

  • ケーブルCrに作業者がつり上げられ落下

 原因

  1. 他社が、同一の周波数の無線機を近くで使用していたこと。 操作者から、被災者を直視で確認できなかったこと。

  2. Cr操作者は、近隣の同一の周波数の別無線機を聞いていたため、運転開始の合図と勘違いしたこと。 合図者は、Cr操作者に明確な運転開始を行わなかったこと。

  3. 作業開始前に作業者全員に対し、作業方法・合図等を周知・徹底させていなかったこと。 危険性が高い作業であるにもかかわらず、元請けが施工管理、安全管理を行わず、協力会社任せであり、かつ「ケーブルCrの作業手順書」も作成していなかったこと。 元請けと協力会社が合同でRAを実施しなかったこと。 作業開始前に、KY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 無線機を使用する場合は近隣の他社と作業開始前に周波数の違いを確認すること。 Cr操作者から、作業者が直視できない場合、「同時通話無線機(三者間・五者間)・ウェブカメラ」併用すること。

  • 作業開始前にCr操作者は無線機の周波数の再確認を行い、合図者と合図方法の確認も行うこと。 合図者は、作業者に明確な運転開始を伝えること。

  • 作業開始前に作業者全員に対し、作業方法・合図等の確認を行うこと。 危険性が高い作業なので、協力会社任せにせず元請自らが施工管理・安全管理を行い、「ケーブルCrの作業手順書」を作成すること。 元請けと協力会社が合同でRAを実施すること。 作業開始前に、「服装確認・健康管理・KY活動」を実施すること。

  • つり荷が荷受け作業者に激突

 原因

  1. つり荷を「急横行(下りは急速になる)させながら急降下」させたこと。 介添えロープを使用しなかったこと。 安全な退避場所がなかったこと。

  2. Aは、Bと基礎コン上作業者二人が直接見える場所で監視を行わなかったこと。 Eはつり荷の真下で、つり荷を背にして片付けをしていたこと。 Aは、Eがつり荷の真下にいることを確認しなかったこと。

  3. 中規模のケーブルCr作業なので、元請けが施工・安全管理を行わず、協力会社任せで作業手順書もなかったこと。 ケーブルCr作業は、経験則に頼りリスクアセスメントは実施しなかったこと。 作業開始前に、KY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • つり荷のつり角度は原則として60度とし、玉掛けwrは出来るだけ短いものを使用すること。 またつり荷の運搬で「急速横行・急速下降」は禁止すること。 長さ3〜4mの介添えロープをつり荷の両端に取り付けること。 つり荷運搬中は「キャリヤーの真下は立入禁止」とし、堅固なヘッドガードの避難倉庫等設置すること。

  • 作業責任者は、ウインチ操作者と基礎コン上作業者二人が直接見える場所で監視を行うこと。 「走行キャリヤーの真下」は立入厳禁とする。 作業責任者は、つり荷の真下に作業者がいないことを目視で確認すること。

  • 元請が施工・安全管理を行い協力会社任せにせず、ケーブルCrの作業手順書を作成すること。 協力会社の経験則に頼らず、元請と協力会社が合同でRAを実施すること。 作業開始前に、KY活動を実施すること。

  • ケーブルCrから生コンバケットが落下

 原因

  1. Crのフックの外れ止め装置が壊れていたこと。 番線でバケットつり金具とフックを固定されていたこと。

  2. 被災者はバケットの真下にいたこと。 作業責任者は、被災者の退避を確認しなかったこと。

  3. 中規模のケーブルCr作業であったため、元請が施工・安全管理を行わず、協力会社任せで作業手順書もなかったこと。 ケーブルCr作業は、経験則に頼りリスクアセスメントは実施しなかったこと。 作業開始前に、KY活動は実施しなかったこと。

 対策

  • フックの外れ止め装置は作業開始前に点検を行い、問題が認められる場合は外れ止め装置は堅固なものと交換すること。 番線で固定は禁止し、フックに割ピン付き超強力シャックルを取り付けてバケットのつり具に掛けること。

  • ケーブルCrの横行・つり荷の巻き上げ・巻き降ろし中、「主索下は立入り禁止」。 作業責任者は、「作業者の退避を確認」を行うこと。

  • 元請が施工・安全管理を行い協力会社任せにせず、ケーブルCrの作業手順書を作成すること。 協力会社の施工班だけの経験則に頼らず、元請と協力会社が合同でRAを実施すること。 作業開始前に、KY活動を実施すること。

  • コンクリートバケットが落下し、作業者に激突

 原因

  1. ウインチ操作者からは、砂防ダム上は死角が多く合図者に頼っていたこと。 キャリヤーのフック外れ止めが破損した状態だったこと。 フックにバケットのつり具を直接掛けていたこと。

  2. 合図者Cは外れ止めが破損を知りながら、バケットのつり上げ合図をしたこと。 作業者E・Fは走行キャリヤの真下近傍で待機していたこと。 合図者Cはバケットに介添えロープを使用しなかったこと。

  3. 中規模のケーブルCr作業であったため、元請が施工・安全管理を行わず、協力会社任せで作業手順書もなかったこと。 ケーブルCr作業は、経験則に頼りリスクアセスメントは実施しなかったこと。 作業開始前に、KY活動は実施しなかったこと。

 対策

  • 操作室に「監視カメラを設置、連絡は同時通話無線機(3者間)」で行うこと。 フックに割ピン付き超強力シャックルと、外れ止め装置が堅固な3tつり絶縁フックを取り付けてバケットのつり具に掛けること。 (フックとバケットが一体化し、振動の繰り返しを吸収できる)

  • 作業者責任者・合図者Cが作業開始前に必ず、外れ止め装置の点検を行うこと。 砂防ダム上の作業者は、走行キャリヤの真下を避けた場所で待機すること。 合図者は、バケットに長さ4m程度の介添えロープを取り付けること。

  • 元請が施工・安全管理を行い協力会社任せにせず、ケーブルCrの作業手順書を作成すること。 協力会社の施工班だけの経験則に頼らず、元請と協力会社が合同でRAを実施すること。 作業開始前に、KY活動を実施すること。

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