移動式クレーンで荷を建屋の2階に搬入中、荷が足場に当たって落下し作業者を直撃する
原因
クレーン運転士が視界不良や障害物があるにも係わらず、合図者の指示を待たずにクレーン操作を行ったこと。
荷が結束されていなかったため、荷が落下しやすい状態になっていたこと。
クレーン作業に関する作業計画が作成されていなかったこと。またクレーン運転士、玉掛け者、合図者間で作業についての事前打ち合わせが行われていなかったため、指揮系統が明確でなかったこと。
無資格者が玉掛け作業を行ったこと。
対策
クレーン運転士は合図者の指示に従いクレーン操作を行うこと。
スリングベルトから荷がすり抜けないように、荷の結束等適切な玉掛けを行うこと。
元請け及び請負業者間でクレーン作業に関する作業計画を事前に作成し、関係者に周知徹底を図ること。
クレーンの運転や玉掛けは有資格者に行わせること。
不整地運搬車につり荷を積込み作業中、作業者につり荷が激突
原因
ドラグ・ショベルは作業当日入場したばかりだったこと。 作業者3人はブームの旋回範囲内の荷台上で待機していたこと。
運転者が「クレーン作業の操作は不慣れで急旋回」をしたこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを取り付けなかったこと。
協力会社はクレーン作業について運転者のみに作業管理・安全管理を行わせていたこと。 職長はドラグ・ショベルの知識はなかったこと。 事業場に「排水管敷設の作業手順書」は作成していなかったこと。 事業場は排水管敷設のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン作業についての安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
ドラグ・ショベルは作業の前日までに入場させ、作業関係者は取り扱い方法の確認を行うこと。 作業関係者は路上で待機させること。
クレーン作業仕様の操作に慣れた運転者を配置すること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを付けて使用すること。
協力会社は、クレーン作業については運転者のみに作業管理・安全管理を行わせないこと。 職長はクレーン作業の機能・構造等について学ぶこと。 事業場は「排水管敷設の作業手順書」を作成し、その内容を周知すること。 事業場は排水管敷設のRAを実施すること。 事業場・協力会社はドラグ・ショベル使用の安全教育を実施すること。 作業開始前にKY活動は実施し、記録に残すこと。
ドラグ・ショベルが法肩から転落し、運転者が死亡
原因
法肩が脆弱で、法肩に敷鉄板を設置しなかったこと。 ドラグ・ショベルのクローラを路肩と平行に設置したこと。 つり荷作業中過負荷の状態で急旋回したこと。
運転者は「ショベル作業モードで作業」を行っていたこと。 運転者はドラグ・ショベルの操作に不慣れ、かつ大型土のう袋の質量は500kg程度と思っていたこと。
職長はドラグ・ショベルのクレーン仕様は不慣れだったこと。 職長がクレーン仕様の切り替えを確認しなかったこと。 事業場は災害復旧作業は協力会社が専ら作業管理・安全管理を行っていたこと。 事業場に「災害復旧工事の作業手順書」が作成されていなかったこと。 災害復旧工事のRAは実施していなかったこと。 事業場・協力会社はドラグ・ショベル使用の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
法肩を補強し、敷鉄板を設置する(法肩は短辺)こと。 ドラグ・ショベルのクローラは路肩と鉛直に設置すること。
運転者はクレーン仕様で作業を行うこと。 クレーン仕様の運転者は作業に慣れた人を配置し、職長はつり荷袋の質量1tを朝礼で伝えること。
職長は大型土のう袋1tを朝礼で教えること。 職長はクレーン仕様の切り替えを確認すること。 災害復旧の作業は、適正な作業計画を立案し実行(作業方法の打ち合わせを行い、記録に残す)すること。 事業場は「災害復旧工事の作業手順書」を作成すること。 災害復旧工事のRAは実施すること。 作業開始前にKY活動を実施し記録に残すこと。
ドラグ・ショベルのバケットの爪に掛けたヒューム管が落下して被災
原因
掘削底から盛土上部までの高低差は3mで、掘削の勾配は約80度の崩壊しやすい状態だったこと。 崩壊しやすい盛土上に質量5tのドラグ・ショベルを直接設置したため、土圧が増大して崩壊しやすい状態になったこと。 つり荷作業中の立入禁止対策を実施していなかったこと。
高齢の運転者は「クレーン作業仕様の操作に不慣れ」だったため、違法であるが慣れていたバケットの爪に自らが玉掛けWrのアイを掛けた(職長は不在だった)こと。 玉掛け者は掘削溝の中に入って待機していたこと。
職長は「クレーン作業の知識はなく」運転者専ら作業管理・安全管理を行わせていたこと。 事業場にヒューム管設置方法の作業手順書は作成していなかったこと。 事業場はヒューム管敷設のリスクアセスメント(RA)は実施していなかったこと。 事業場はクレーン作業使用の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
最大つり上げ半径の大きい0.45立法メートル ドラグ・ショベルを使用し、一時掘削(約70cm)面で掘削(切土)→旧ヒューム管撤去と基礎コン打設(不整地運搬車)を行ってから、新ヒューム管を設置すること。 作業関係は路上で待機し、新ヒューム管の設置は介添えロープを取付け、接合と基礎コン打設時のみ掘削内に入ること。 ドラグ・ショベルの旋回範囲は、立入禁止対策を実施(ガードスタンド等・必要に応じ誘導員を配置)し関係労働者に周知すること。
運転者はドラグ・ショベル仕様の操作に慣れた人を配置すること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを使用すること。
職長もクレーン作業の知識を学び、運転者のみに作業管理・安全管理を行わせないこと。 事業場はヒューム管設置方法の作業手順書を作成し、その内容を関係労働者に対し周知すること。 事業場はヒューム管敷設のRAを実施すること。 事業場はドラグ・ショベル使用時作業についての安全教育を実施しすること。 作業開始前にKY活動を実施し記録に残すこと。
H形鋼3本を「2本4点半掛けつり」でつり荷が落下した
原因
玉掛けwr「2本4点半掛けつり」だったこと。 H型鋼が3本を荷締めベルトで固縛しなかったこと。
ラフター運転士は荷をつり上げる時、地切りをしなかったこと。 作業者2人はつり荷の真下の位置にいたこと。 玉掛け者は法定資格者でなかったこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを取付けていなかったこと。
資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
保護コーナー付きIIIEー50繊維スリングを使用し、玉掛け方法は「2本2点目通しつり」で行い、つり角度は60度程度にすること。 H形鋼3本は両端を荷締めベルトで固縛すること。 つり荷の玉掛けは重心振り分けとすること。
ラフター運転士は荷のつり上げの時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」の確認を行うこと。 玉掛け者は法定資格者が行うこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープ(長さ5m)を取り付けて誘導すること。
全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
鋼管の「2本4点半掛けつり」でつり荷が抜け落ちる
原因
荷台上で斜めになっている鋼管に「2本4点半掛けつり」で玉掛けを実施したこと。 重心振り分け・つり荷角度60度程度にしなかったこと。
ラフター運転士は荷を吊り上げる時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認しなかったこと。 積載形トラックの運転者はトラックの真横にいたこと。 玉掛け者は法定資格者でなかったこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを取付けていなかったこと。
資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
滑りづらい保護コーナー付きIIIEー50繊維スリングを使用し、玉掛け方法は「2本2点目通しつり」で行い、つり角度は60度程度にすること。 つり荷の玉掛けは重心振り分けとすること。 必ずつり上げ高さ以上の介添えロープを取り付けること。
ラフター運転士はつり上げる時、地切りを行うこと。 積載形トラックの運転者は、安全な場所で待機すること。 玉掛け者は法定資格者を配置すること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを付けて使用すること。
全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
梱包物をベルトスリング「2本4点半掛けつり」でつり荷が落下した
原因
小さいフックなので、IIIEー50繊維スリングのアイ部4つが入らない状態だったこと。 外れ止め装置が機能しない状態だったこと。 つり荷の玉掛けは重心振り分けでなかったこと。
天井Cr運転士はフックの巻上を地切りせずに一気に1mつりあげたこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープをつけなかったこと。 玉掛け者は法定資格者でなかったこと。
資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
保護コーナー付きIIIEー75繊維スリングを使用し、玉掛け方法は「2本2点目通しつり」で行い、フックにアイ部は2つだけとし、外れ止め装置は機能するようにすること。 つり荷の玉掛けは重心振り分けとすること。
クレーン運転士はフックの巻上は必ず地切りを行い、揚程は2m以下とすること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープ(長さ3m)を取り付けて、つり荷を誘導すること。 玉掛け者は技能講習修了者を配置すること。
全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
多数の単管パイプを玉掛けwr「2本4点半掛けつり」でつり荷が落下した
原因
長尺物の単管パイプ15本を「玉掛けwr2本4点半掛けつり」で行い、重心振り分けにしなかったこと。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねなかったこと。
ラフター運転士は荷を吊り上げる時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認しなかったこと。 玉掛け者はつり荷の真下近傍にいたこと。 玉掛け者は法定資格はなく、介添えロープを使用しなかったこと。
資材置き場の積荷作業は協力会社任せだったこと。 事業場は「玉掛けの作業手順書」を作成していなかったこと。 ラフター作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
長尺物の単管パイプ15本は荷締めベルト等で束ね、玉掛けwrは「2本4点あだ巻きつり・2本2点あだ巻きつり」を重心振り分けにすること。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねること。
ラフター運転士はつり上げ時、「地切り後、一旦停止して玉掛けの状態」を確認すること。 玉掛け者はつり荷の真下近傍に立ち入らないこと。 玉掛け者は法定資格を配置し、単管パイプ15本の端部に介添えロープを取り付けて誘導すること。
全てのクレーン等の作業は協力会社任せにせず、事業場と協力会社で具体的な作業打ち合わせを行い記録に残すこと。 事業場は協力会社の協力を得て「玉掛けの作業手順書」を作成すること。 事業場は移動式Cr作業のRAを実施すること。 事業場・協力会社はクレーン等の安全教育を実施し記録に残すこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
天井Crで大断面の鋼板が落下して玉掛け者に激突
原因
横つりクランプ付き玉掛け用wr1本つりの偏心つりだったこと。 クランプはロックがなく、爪は磨耗していたこと。 つり荷に介添えロープを付けなかったこと。
天井Cr運転士はつり荷を地切りせずに一気に荷をつり上げたこと。 玉掛け者は荷のつり上げ時につり荷の近傍にいたこと。 運転士・玉掛け者は1本つりは危険との認識が欠如していたこと。
鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
鋼板の玉掛けでは「玉掛け用wrの偏心つりは禁止」とし、ロック付き・縦吊りクランプ付き玉掛け用wr2本つりで行うこと。 爪が磨耗しているクランプは使用禁止とし、適正なロック付き・縦吊りクランプを使用すること。 つり荷に介添えロープを付けること。
天井Cr運転士はつり荷を地切りして、一気に荷をつり上げないこと。 玉掛け者はつり荷の近傍から離れた安全な場所で、つり荷の誘導を行うこと。 運転士・玉掛け者は「1本つりは危険」との認識を持つこと。
鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
複数の単管パイプを玉掛けwr1本つりで、つり荷が落下
原因
長尺物の単管パイプ15本を玉掛けwrの目通し1本つりでつったこと。 長尺物の単管パイプ15本の両端を荷締めベルトで束ねなかったこと。
ラフター運転士はつり上げ時、地切りをしなかったこと。 荷をつっていた時玉掛け者がつり荷の真下近傍にいたこと。 玉掛け者は介添えロープを使用しなかったこと。
鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
長尺物の単管パイプ15本は両端を荷締めベルトで束ね、玉掛けwrは目通し2本つりで行うこと。 または単管パイプ15本は多目的台車に乗せ、玉掛けwr2本の目通しつりで行うこと。
ラフター運転士はつり上げ時、必ず地切りを行うこと。 玉掛け者はつり荷の真下から離れた安全場所で待機すること。 玉掛け者は介添えロープを使用し、つり荷を誘導すること。
鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
1本つりのつりチェーンが破断しつり荷の下敷き
原因
鉄骨部材の反転作業なのでチェーン必は8mmの1本つり〔フック掛け〕で玉掛けを行ったこと。 1本つりチェーンは細径で損傷していたこと。 つり上げた鉄骨部材は日頃加工している鉄骨部材の2倍の質量だったこと。
溶接工Aはつり上げた鉄骨部材の近傍にいたこと。 Aは作業開始前につりチェーンの点検を実施しなかったこと。 Aは玉掛けの法定資格者でなかったこと。
鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
主柱の反転作業は「保護コーナ一付きべル卜スリングの目通しつり」で行うこと。 作業開始前点検を行い損傷している玉掛け用具を処分し、適正なスリングを使用すること。
Cr操作を行う場合、操作者ー玉掛け者はつり上げられた鉄骨部材から離れた安全な場所で待機すること。 玉掛け者は作業開始前に玉掛け用具の点検を行うこと。 玉掛け作業は技能講習修了者が行うこと。
鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
クランプ付き玉掛け用wrの1本つり の災害
原因
横つりクランプ付き玉掛け用wr1本で玉掛けを行ったこと。 横つりクランプの爪が磨耗していたこと。
操作者Aは鉄骨部材の近傍で玉掛けとCr操作をしていたこと。 Aは地切りをせ ず介添えロープを付けていなかったこと。 Aは作業開始前に玉掛け用具の点検をしなかったこと。 Aは玉掛けの法定資格を保有していなかったこと。
鉄骨部材の積込み作業は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせていたこと。 事業場に「天井Crの作業手順書」を作成していなかったこと。 天井Cr作業のリスクアセスメン卜は実施しなかったこと。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
「玉掛け用wr等の1本つりは禁止」とし「玉掛け用wr等は2本つり」で行うこと。 作業開始前に玉掛け用具の点検を行うこと。
Cr操作を行う場合、操作者ー玉掛け者は鉄骨部材から離れた安全な場所で待機すること。 つり荷に介添えロープを取付け、Cr操作者はつり上げ時必ず地切りを行うこと。 玉掛け者は作業開始前に、玉掛け用具の点検を行うこと。 玉掛け作業は技能講習修了者が行うこと。
鉄骨部材の積込み作業等は協力会社のみに安全管理・作業管理を行わせず、親会社等も作業開始前の打合せを行い記録に残すこと。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は関係労働者に天井Cr作業の安全教育を行うこと。 作業開始前にKY活動を実施する〔RAの残留リスクをフォロー〕こと。
鋼製の荷を移動中つり荷が落下し通行者の頭に激突
原因
パレット上のつり荷をロープ等で固縛しなかったこと。 つり荷に介添えロープを使用しなかったこと。 カラーコーン等で荷が落下するおそれがある場所に立入禁止措置をしなかったこと。
クレーン操作者Eは運転資格・玉掛け者Fも玉掛け資格を持っていなかったこと。 合図者は事務所での打合せに出向き不在だったこと。
天井Crの作業は協力会社が専ら行っていたこと。 事業場に「天井Cr作業の作業手順書」は作成していなかったこと。 天井Cr作業のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社は関係作業員に天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
パレット上の荷はネットで覆う、 またはロープ等で固縛して落下防止措置を行うこと。 つり荷には介添えロープを取付けること。 床面のつり荷を降ろす周囲はカラーコーン等で立入禁止措置を行うこと。
クレーン操作者は特別教育修了者、玉掛け者は玉掛けの技能講習修了者を配置すること。 合図者はクレーン作業中は職場を離れないで職務に専念すること。
天井Crの作業管理については親会社と協力会社で作業管理・安全管理を実施すること。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育を関係作業者に対して実施すること。 作業開始前にKY活動を実施を行うこと。
長尺のI形鋼が作業台から落下し作業者に激突
原因
縦に起こしたI形鋼は作業台の端部に仮置きにしたこと。 横つり用クランプは片側2箇所に掛けたこと。 横つり用クランプは鋼材の奥まで差し込まずロックを掛けていなかったこと。
Cは横つり用クランプの掛け方を確認しなかった〔玉掛け者が専ら行っていた〕こと。 DはI形鋼の落下範囲内の床面で待機していたこと。
天井Crの作業は協力会社が専ら行っていたこと。 事業場に「天井Cr作業の作業手順書」は作成していなかったこと。 天井Cr作業のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社は関係作業員に天井Cr作業の安全教育は実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。
対策
縦に起こすI形鋼は作業台の端部から1m程度離れた場所に仮置きとすること。 横つり用クランプはフランジの対面でつり角度60度程度とすること。 横つり用クランプは鋼材の奥まで差し込みロックをすること。
天井Crの操作者も横つり用クランプの掛け方を確認すること。 玉掛け者・補助作業者はI形鋼の落下が予想される範囲外の床面で待機すること。
天井Crの作業管理については親会社と協力会社で作業管理・安全管理を実施すること。 事業場は「天井Crの作業手順書」を作成すること。 天井Cr作業のRAは実施すること。 事業場・協力会社は天井Cr作業の安全教育を関係作業者に対して実施すること。 作業開始前にKY活動を実施を行うこと。