天井クレーン・電動ホイストの修理・販売

東洋電動工事株式会社

  • 天井クレーンを用いて印刷機械の部品の補修作業中、作業台から
    墜落して死亡

 原因

  1. 被災者が墜落した箇所は、地上からの高さ4.9mであり、墜落の危険性があったにもかかわらず、手すり、安全ネット等の墜落防止措置は一切取られておらず、また安全地帯の取付け設備もなく、使用されていなかったこと。

  2. 高さ2mを越える作業場所での玉掛け、玉外し等の作業が予定されているにもかかわらず、具体的な墜落防止措置等を明らかにした作業計画が定められていなかったこと。

  3. 事業者の危険作業に対する認識が不十分であり、不安全行動をとっている従業員への適切な指示を行わなかったことや、労働者の不安全行動を防止するための教育等の取り組みがなされていなかったこと。

 対策

  • 墜落の危険がある高所での作業が予定されている場合は、作業床の端、開口部等に、手すり、安全ネットなどを設けるとともに、安全帯を使用させるなどの具体的な墜落防止措置を講ずること。

  • 作業手順を定め、関係労働者に対して周知徹底を図ること。

  • 労働者に対して、日頃から危険予知活動、安全ミーティング、安全衛生教育等を実施し、安全意識の高揚を図ること。

  • 現場の安全に関する役割と責任を明らかにし、安全管理体制を確立すること。

  • 天井クレーンで鋼製架台を移動中、玉掛け用繊維スリングが切れて
    つり荷が転倒し運転者が下敷きとなる

 原因

  1. 損傷して本来の許容荷重に耐えられない状態になっていたベルトスリングを使用したこと。

  2. つり荷を仮置きする際に、転倒による危険のある場所に立ち入っていたこと。

  3. ベルトスリングの点検を行っていなかったこと。そのため、上記原因1の
    状態が生じた。

  4. 必要な技術または知識が養われていない者をクレーン作業に従事させたこと(5トン未満のクレーンの運転業務に就く者に特別教育を行っていなかった)。

 対策

  • 玉掛け作業を行う際には、作業開始前に玉掛け用具の点検を行い、著しい
    損傷が認められた場合には使用しないことを徹底する。

  • 不安全作業を行わせないための安全作業標準を定め、それに沿った安全作業が行われるよう徹底させる。

  • 5トン未満のクレーンの運転業務に就く者には特別教育を行うこと。

  • 河川用大型ブロック設置工事において油圧ショベル兼用クレーンを用いての作業中、ブロックの下敷きとなり死亡する

 原因

  1. 大型ブロックを不安定な積み方で仮置きしていたこと。

  2. ブロックの納入業者と仮置き方法についての連絡調整が不十分であったこと。

  3. 仮置き場所から大型ブロックを取り出す際の作業手順を定めていなかったこと。

 対策

  • つり荷(大型ブロック)を仮置きする際には、倒壊の危険がないように安全に仮置きすること。

  • 大型ブロックの仮置き場所、仮置き方法等については、大型ブロック設置手順書や施行計画書等を作成し、納入業者や関係作業者と十分な連絡調整、周知徹底をはかること。

  • 移動式クレーンでベルトコンベヤの解体作業中労働者3名が墜落して死傷

 原因

  1. 第2フレームの上部端とヒンジとを仮止めするための連結ボルトがすべて取り外されていたこと。

  2. 現場の安全衛生責任者が不在であるのに作業を中止しなかったこと。

  3. 具体的作業の指揮者が現場を離れたにもかかわらず、ボルトの除去手順など具体的な指示、打ち合わせを実施することなく作業を行わせたこと。

  4. 当該作業に関わるリスクの低減措置の検討及び措置の実施、確認が不十分であったこと。

 対策

  • 高所作業等危険な作業を行わせる場合、適切な作業手順を決定し、関係労働者全員に周知させること。

  • 関係労働者を確認し、作業の具体的内容を十分に理解させるとともに、安全衛生管理者、責任者、作業指揮者の不在の場合は代理人の配置及び作業の停止などの措置を講ずること。

  • 危険作業に係るリスクアセスメントを実施し、危険の低減措置を実施するとともに当該事項をその都度確認すること。


  • クレーンガーダの点検歩道で窓ガラスを清掃中、建物梁とガーダ上に設置された抵抗器との間に挟まれる

 原因

  1. クレーンの移動に際し、被災者が、クレーンガーダの歩道面から1.8mより低い位置に方づえがあり、それと抵抗器との間で挟まれる恐れのある位置から退避しなかったこと。

  2. クレーンの移動により作業者が、挟まれる恐れがあるその状態を確認しないまま、クレーン移動操作の合図をしたこと。

  3. 床上操作式天井クレーンを運転した者が、クレーン運転士の免許取得者または床上操作式クレーン運転技能講習の修了者でなかったこと。

  4. 複数の作業者でクレーンの移動を含む作業を行うに当たり、安全な作業および合図の方法を十分検討していなかったこと。

 対策

  • 床上操作式クレーン上に労働者を乗せたまま当該クレーンを移動させないこと。点検等のためにやむを得ずガーダの歩道上に労働者を乗せてクレーンを運転する場合は、挟まれ及び墜落等を防止するための対策を講じること。また、当該作業に係る作業指揮者を定め、作業に従事する労働者の退避等安全を確認した上で運転させること。

  • クレーンを運転・操作する者からも、当該クレーン上で作業する労働者の位置を確認すること。

  • コンクリートブロックの積込み作業中、積載形トラッククレーンが傾き、操作者がアウトリガーとブロックに挟まれる

 原因

  1. トラッククレーンの定格荷重を超えるコンクリートブロックをつり上げたこと(前方領域で荷をつり上げた際には、定格荷重を超えていたものの荷台にコンクリートブロックが3個載せられていたため傾かなかったが側方領域に荷を旋回させたところで傾いたものである)。

  2. トラッククレーンを用いた作業を行うのに際し、つり上げる荷の荷重、トラッククレーンの設置場所、操作者の位置等作業方法に関する検討を行っていなかったこと。

  3. 移動式クレーンに係る資格を持っていない被災者をトラッククレーンの運転に従事させたこと。

 対策

  • 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その定格荷重を超える荷重をかけて使用させないこと。

  • 移動式クレーンの転倒等を防止するため、予めつり上げる荷の質量、移動式クレーンの設置場所などの作業方法を十分に検討すること。

  • 移動式クレーンの運転を行わせるときは、能力に応じて必要な資格を持った者に従事させること。

  • ゴンドラのつり上げワイヤロープが外れて搬器が傾き墜落して死亡

 原因

  1. ゴンドラのつり上げワイヤロープと台付けワイヤロープを接続する際に、台付けワイヤロープの両端末アイの1つをシャックルの環の中に確実に通していなかったこと。

  2. ゴンドラの搬器に乗り込んだ際に一時的に安全帯不使用の状態となっていたこと。

  3. ゴンドラの設置作業後の設置状況の点検が不十分であったこと。

  4. ゴンドラの安全な使用方法についての周知徹底が不十分であったこと。

 対策

  • 台付けワイヤロープのアイを確実にシャックルの環の中に通してからネジ止めすること。

  • ゴンドラの搬器に乗り込むときは、「2丁掛け」の安全帯を使用し、一時的にも安全帯不使用の状態を生じさせないこと。

  • ゴンドラの移設作業後の点検を、点検表を使用するなどの方法により確実に実施すること。

  • 元方事業者は下請け事業者に対し、ゴンドラに関する安全な作業方法の周知徹底をはかること。

  • ホイールクレーンでL型擁壁の立て起こし作業中、玉掛け補助者が下敷きとなり死亡

 原因

  1. L型擁壁の仮置きの際の2本の盤木の方向及び位置が不適切であったこと(盤木を擁壁面と平行に、しかも底面の中央寄りに配置したため、擁壁が非常に不安定な状態であった)。

  2. 転倒防止措置を講じていない不安定な擁壁の危険側にはしごを掛けて上り、玉掛け外し及びその補助(はしごの支持)作業を行ったこと。

  3. L型擁壁を寝かせた状態から1基ずつ立て起こし据え付けるよう定めた作業を、責任者に相談せずに3基まとめて立て起こす不安全な方法に変更したこと。

  4. L型擁壁の据え付け作業の実施に当たり、前日に実施訓練を行っていたものの安全な作業方法を明記した作業計画を策定するとともにその周知徹底が十分になされていなかったこと。

 対策

  • L型擁壁の下部に盤木を敷く際、擁壁面と直角方向とし、擁壁の安定性を確保すること、また作業を行う前にL型擁壁の自立安定性を確認すること。

  • L型擁壁の据え付け作業においては、転倒防止の措置がないまま不安定な状態で擁壁を仮置きしないこと。また、昇降設備を使用するときは、擁壁が倒れてこない側に設置すること。

  • 玉掛け用ワイヤーロープのアイがフックから外れ、落下の反動で跳ね上がった鉄筋に激突され死亡

 原因

  1. 玉掛け用ワイヤーロープのアイを、外れ止めが確実に機能する状態でクレーンフックに掛けていなかったこと。

  2. 鉄筋束に玉掛け用ワイヤーロープを掛ける位置が極端に片方に偏っており、重心位置が支持力中心に近くつり荷が不安定であったこと。

  3. ワイヤーロープの長さが短かったため、つり角が非常に大きく(ほぼ許容限界の120度)、フックからアイが外れ易い状態にあったこと。

  4. つり荷の落下の恐れのある位置から十分に離れず、しかも山積みされた鉄筋の上の不安定な位置でクレーンを操作したこと。

 対策

  • クレーンで荷をつり上げる場合、地切り後に一旦停止させ、つり荷の重心バランスの確認を行うこと。

  • クレーン作業時には、労働者は、つり荷の振れや落下等による危険性のある位置で作業を行わないこと。

  • クレーン作業においては、十分な作業人数(できる限り、玉掛け者、クレーン操縦者、合図者の3名)を配置し、安全な作業計画に従って実施すること。

  • 積載形トラックの荷台から乗用車をつり下ろす作業中、クレーンが転倒し下敷きとなる

 原因

  1. アウトリガーを最大張り出しの状態にしなかったこと。

  2. クレーンの定格荷重を超えるつり荷をつり上げたこと。

  3. 玉掛け、移動式クレーンの運転のいずれの資格も有していない者が移動式クレーンによるクレーン作業を行ったこと。

  4. クレーンの作業方法について事前に十分な検討を行わなかったこと。

 対策

  • 移動式クレーンの荷台から積荷を下ろすときはアウトリガーを最大に張り出すこと。

  • クレーンの定格荷重を把握し、つり荷の質量が定格荷重の範囲内であることを確認した上で荷下ろし作業を実施すること。

  • クレーンの運転操作及び玉掛け作業は有資格者に行わせること。

  • クレーンを用いて作業を行う場合には、予め当該作業に関わる場所の広さ、作業環境、作業状況などを考慮して、安全な作業方法、作業手順を定めること。

  • 天井クレーンでH鋼材をトレーラー荷台に積み込み作業中、つり荷と積荷との間に挟まれ死亡

 原因

  1. クレーンの運転・操作を指示・合図する者の姿が見えない位置でクレーンの運転・操作を行ったこと。

  2. 被災者がつり荷の振れによる危険性の高い場所から退避していなかったこと。

  3. クレーンの運転・操作を、予定していなかった別の作業者に、しかも、クレーンの運転資格の有無を確認せずに応急的に依頼したこと。

  4. クレーン運転士免許を有している者が、荷をつり上げた状態のまま、持ち場を離れたこと。

 対策

  • クレーンの運転・操作は、有資格者に行わせること。

  • クレーンの運転は、つり荷、合図者、周囲の状況が確認できる場所で行うこと。

  • クレーンの運転者は、荷をつった状態のままその場を離れないこと。

  • クレーン作業に必要な資格の確認、安全な作業方法の検討など、適切な作業計画を策定しそれを関係作業者に周知させること。

  •  
  • 積載形トラッククレーンの荷台に積んだユニットハウス上で玉掛け作業中、地上に墜落して死亡

 原因

  1. 移動式クレーンの荷台に乗せたユニットハウスの屋根の上での高所作業において、墜落防止の措置(安全帯、墜落防止策などの利用)を講じていなかったこと。

  2. 高所作業において墜落時保護帽を使用していなかったこと。

  3. 移動式クレーンにおける荷の積み下ろし作業に対する安全対策を予め定めていなかったこと(作業場の照明が不十分であったことを含む)。

  4. 玉掛け作業の資格を有していないものが玉掛け作業を伴うクレーン作業を行ったこと。

 対策

  • 移動式クレーンの荷台に載せた積み荷の上などの高所での作業時には墜落防止の措置を講じること。

  • 高所での作業を行う場合には、上記のほか、墜落時保護帽を着用すること。

  • 荷台への荷の積み下ろし作業に対する安全対策を予め定め、関係者に周知させること(作業場所の十分な照明の確保を含む)。

  • 玉掛け等の作業を行わせる際には、技能講習等を修了した有資格者を従事させること。

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